令和4年(2022年)10月1日から75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が2割になります

令和4年(2022年)10月1日から75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が2割になります

文:医療ソーシャルワーカー 川満 慎吾(かわみつ しんご)

見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

対象者

75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入 +その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方。

窓口負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、 2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます。 払い戻しのために口座を登録していただく必要がある場合には、後期高齢者医療広域連合または市区町村から申請書を郵送します。

配慮措置が適応される場合の計算方法

例:1ヶ月の外来医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき・・・①5,000円
窓口負担割合2割のとき ・・・②10,000円
負担増 (②-①)・・・③5,000円
窓口負担増の上限   ・・・④3,000円
払い戻し等 (③-④)2,000円

配慮措置:1ヶ月5,000円の負担額を3,000円までに抑えます。

ご自身の窓口負担割合が「2割」となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から「令和4年10月1日以降の負担割合が記載された被保険者証」を交付されますので、そちらをご確認ください。

お問い合わせについては都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」までお問い合わせください。

※既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方には、申請書は郵送されません。

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