平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
- 2019.04.11
- ASUNARO No.097
- こんにちは。医療福祉相談室です。

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行なった際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
文:医療ソーシャルワーカー 高澤 信哉(たかざわ しんや)
免除期間
①出産予定日または、出産した日が属する月の前月からの4か月間
②2人以上を同時に妊娠した場合は、出産予定日または出産した日が属する月の3か月前からの6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請期間
平成31年4月以降、出産予定日の6か月前から申請が可能
申請先
住民登録している市町村役場の国民年金担当窓口
申請に必要な書類
出産前の申請の場合:①申請書 ②母子健康手帳など
出産後の申請の場合:①申請書 ②被保険者と子が別世帯の場合、「出生証明書」など 出産日及び親子関係を明らかにする書類
[申請書について]
問い合わせ先
① 日本年金機構ホームページ
② 各市町村役場の国民年金の窓口、またはお住まいを管轄する年金事務所
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