傷病手当金について~2022年より受給期間が変わりました~
- 2024.12.19
- ASUNARO No.119
- こんにちは。医療福祉相談室です。

文:医療ソーシャルワーカー 根間 侑妃乃(ねま ゆきの)
病気やケガで働けず、給料が出ない時に支給される傷病手当金。3日間連続で仕事を休んだ後、4日目以降から支給される仕組みになっています。
利用者の条件
・医療保険の被保険者であること(※国保と後期高齢者医療制度の傷病手当金は任意給付)
・病気やケガでの療養が必要なため、働くことができない状態
・休業している間に給与の支払いがない
2022年の健康保険法改正により、受給期間が通算化されました!
これまでは、同一疾病であれば、支給を始めた日から1年6ヶ月までが受給期間でしたが、2022年の改正で支給を始めた日から通算して1年6ヶ月、つまり仕事を休んだ実日数(通算)の合計1年6ヶ月までは傷病手当金が支給されることになりました。病気によっては、体調に波があるかと思います。その際は、体調が良い時は出勤し、体調不良の時は欠勤し傷病手当金を受給するなど、より仕事と治療を両立しやすくなっています。

参考文献:医療福祉相談ガイドブック
ご相談方法や内容など、詳しくは当院1階15番窓口の患者総合支援センター医療福祉相談室までお気軽にご相談下さい。
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